株式会社を安く設立したいなら、まず合同会社から登記→組織変更した方が安い
最近、私一人での会社の設立を考えています。いわゆる一人会社です。
理由はこちらのとおり。
- 節税をしたい
- 対外的な知名度・信頼を得たい
- 証券会社に法人口座を作って有利な取引をしたい
まず私の場合、計算してみたところ、法人になると色々な面で節税になり、有利になるようです。
また、個人投資家とか自営業、個人事業主と名乗るよりも、法人を設立して「社長です」と言った方が何かと有利な面があります。
また、FXなどでは個人口座よりも法人口座を作ったほうが必要証拠金率が少なく、取引が有利なことがあります。(最近はそうでもありませんが、、)
しかしながら、法人登記にはお金がかかります。
新規に株式会社を設立する場合で20万2千円、合同会社の場合は6万円が最低でもかかります。
私の場合、ある程度の知名度と信頼性が欲しいため株式会社を検討しているのですが、20万円というお金は小さくはありません。
「安くできないか」を探していた時、興味深い方法を発見しました。
合同会社→株式会社の方が費用が安い
まず、この方法にはいろいろと前提がありますので書いておきます。
手続きは自分で行う(司法書士さんなどを使わない)
本記事、というか私の場合は手続きを自分で行うことを前提としています。
個人会社で司法書士さんや税理士さんなどに委託する必要があるとも思いませんし、その分費用が安上がりになります。
確かに手続きは面倒くさいですが、私の場合はこういう手続き1つ1つが勉強になったり、今後の参考になったりすると思っていますので、初めて行う手続きにはあまり手間を惜しみません。
こういう手間を省きたくて、専門家に依頼したい人には、本記事は向かないでしょう。
電子定款を利用する
株式会社・合同会社いずれを設立するにせよ、定款は電子定款で行います。
電子定款にすると、紙で定款をつくる際に必要な印紙4万円が節約できます。
電子定款を自分で作る、すなわち電子署名をするのはそんなに難しくないでしょう。やり方を説明したWebサイトもたくさんあります。
(電子署名をするには手間がかかる!と書いてある司法書士などのページもありますが、、笑)
ただし、この方法にはマイナンバーカードとICカード読み取り機、そしてAdobe Acrobatが必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカードは無料で発行できますし、ICカード読み取り機は2千円くらいです。確定申告にも使えます。
まだ自分で確認はしていませんが、Adobe Acrobatは無料体験版でもOKなようです。
取締役は自分のみである
私の場合、個人会社つまり取締役(あるいは合同会社の場合、代表社員)1名を想定しています。
もし複数名いる場合、合同会社→株式会社への組織変更が少々厄介になります。全員の同意がすぐに得られれば問題ないですが。
印鑑は安物を使う
会社設立に最低かかる費用以外に、おそらく最も高額な諸経費が印鑑代です。
法人設立には最低でも実印が必要です。高いところでは数万円しますが、私は2千円くらいの実印を使用します、笑
※ちなみに法人の実印は、実は書いてある内容はなんでもよく、サイズに関する規定しかないので(1辺が10mm以上で、30mmの正方形に収まる)、個人の印鑑とか自作印鑑などを使うと更に安上がりです。
資本金は857万円以下である
本記事を読んでいる方で、いきなり資本金がこれを超える法人登記をされる方はなかなかいないかと思いますが、資本金が多いと下記の計算が少々異なります。
普通に株式会社を設立するときにかかる費用
まず、初めから株式会社を設立する場合、このような費用が最低でもかかります。
- 登録免許税 15万円
- 定款認証手数料 5.2万円
合計で20.2万円です。この他に諸経費もかかります。法務局への交通費だったり、印鑑証明の発行手数料、会社の実印などなどです。
まず合同会社を設立し、株式会社に組織変更する場合
合同会社設立にかかる費用
まず、合同会社を設立するのにこの費用がかかります。
- 登録免許税 6万円
諸経費は同様にかかります。この時点で株式会社との差額は14.2万円です。
株式会社への組織変更にかかる費用
次に、合同会社を設立してから株式会社に組織変更する場合の費用はこちらです。
- 登録免許税 6万円(合同会社の解散に3万円、株式会社設立に3万円)
- 官報広告費用 2.8万円程度
合計で8.8万円程度(+諸経費)です。
官報公告費用というのも外せない項目なのですが、会社名や住所が長いと数千円高くなってしまう可能性があります。
合計で
お気付きの通り、6万円+8.8万円で14.8万円です。
いきなり株式会社を設立するのに比べ、5.4万円節約できます。
厳密に言えば、諸経費の分だけ得する額は減りますが、およそ5万円得になりますね。
何故こんなことが?
いわば「株式会社を安く設立できる裏ワザ」とも言えるかもしれない方法ですが、なぜこんなことができるのでしょうか。
理由は定款認証と会社法です。
会社法では、新規に株式会社を設立する際の定款(原始定款)には、公証人からの認証を受けなければならない、と定められています。
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
しかしながら、株式会社に組織変更する際には、定款への認証は不要です。会社法に書いていないからです。
ですので、定款認証手数料の5.2万円が不要になるのです。
ただし、面倒!
ただしこの方法ははっきり言って面倒です。
一度合同会社をつくり、合同会社を解散し、新たに株式会社をつくるような手続きになります。
また、税務署、社会保険事務所等々への手続きもありますし、銀行や取引先などへの変更手続きも生じます。
しかしながら、私のように手間を惜しまずお得に、勉強になりそう!と思うのであれば、この方法は非常に有効なのではないでしょうか。
実際に合同会社を設立し、株式会社に組織変更した
この記事に書いてある通り、まず合同会社を設立し、次に株式会社に組織変更することで、非常に安く株式会社を作ることに成功しました。