一人でできる!合同会社の本店移転と代表社員の住所を変更登記してみた
私の会社は私の自宅(賃貸)を本店として登記しているのですが、このたび自宅を引っ越しするに伴い、法人の本店移転登記を行いました。
この記事では法人の本店移転登記の解説をします!なお、今回はこんな法人についてのお話です。
- 合同会社
- 社員は私1人
- 同じ管轄内での移転
- 本店を自宅住所にしていたが、自宅を引っ越しする
→つまり本店移転と同時に、代表社員の住所移転登記が必要
一見ややこしそうに見えますが、提出する書類はわずか3枚。手順を追っていけば非常に簡単です。
まずはここを確認
法人の本店を移転するとき、まず確認すべきは、同じ法務局管轄内での移転か、そうでないかと言うことでしょう。
管轄内移転または管轄外移転
例えば、「渋谷区○◯1丁目2番3号」から「目黒区3丁目4番5号」への移転のように、例え区をまたいで本店所在地が変わっても、管轄の法務局が変わらないなら管轄内移転です。(渋谷区と目黒区は、東京法務局渋谷出張所の管轄です)
今回、私の場合は同じ法務局管轄内での移転でしたので、手続きはわりとシンプルでした。
管轄内移転の場合、 変更にかかる登録免許税は30,000円ですが、管轄外移転の場合は倍の60,000円かかります。ご注意ください。
定款の変更?
管轄内移転の場合でも、定款の変更が必要になることがあります。例えば定款に
当会社は、本店を東京都渋谷区に置く
と記載があるのに千代田区に移転した場合には、この箇所の定款の変更が必要になります。
代表社員の住所移転登記
代表社員の住所移転登記には、10,000円の登録免許税がかかります。ですので、本店移転と合わせて40,000円がかかります。
手続き方法
では、具体的な手続き方法です。
本店移転と代表社員の住所変更手続きは1枚の書類にまとめることもできるのですが、わかりやすいように本店移転登記と代表社員の住所変更登記に分けて進めることにします。
本店移転登記
必要な書類は2つです。フォーマットは法務局のWebサイトにあります。
- 本店移転登記申請書
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
本店移転登記申請書
フォーマットをダウンロードして、このように書いていきましょう。
業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
続いて、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」です。名前は長いですが、書類の内容はシンプルです。
要するに「本店移転することをきっちり決めましたよ!」という証明となる書類です。フォーマットに従ってぺらっと書きましょう。
ポイントは、「この事柄を決定したのは移転日よりも前の日付であること」です。日付に注意して下さいね。
代表社員の住所変更登記
こちらは必要になる書類は1種類です。
- 合同会社変更登記申請書
合同会社の場合、定款に代表社員の名前と住所が記載されていると思います。なので、代表社員の住所が変更になるときには定款の変更も必要なのですが、こちらは法務局に届ける必要がありません。
念のため法務局に確認したところ、このように答えてくれました。
合同会社変更登記申請書
こちらはこのように書きます。先ほどの「本店移転登記申請書」とほぼ同じです。
法務局へ
以上の書類3枚が完成したら、実印と4万円を持って法務局に行きます。
法務局の係員さんに書類をチェックしてもらった後、どの位置に社印を押せばよいか教えてもらえます。
4万円で収入印紙を買ってぺたっと貼り付け、印鑑を押して提出するだけでおしまいです。法務局へいた時間はわずか10分ほどでした。
約1週間程度で登記が完了します。
その他届出先
法務局への届け出が終わったら、その他の機関への手続きも済ませましょう。
税務署など
税務署にも移転届を出さなければいけません。
税務署の書類はシンプルなので、あまり迷う事はありません。税務署に行けば教えてもらえます。
郵便局
郵便局へ転居届を出しましょう。1年間、旧住所に届いた郵便物を転送してくれます。
ただし、郵便局の転居届の欄はなぜか個人名しか入力できないようになっています。法人名を入力したいのに、これでは困ってしまいます。
郵便局員さんに聞いたところ、合同会社◯◯が転居届けを出す場合には、名字の欄に「合同会社」、名前の欄に「○◯」と記載すれば良いようです。困ったら郵便局に相談してみましょう。
その他
その他、社会保険事務所、銀行、ハローワークなどにも届け出が必要です。
ただし、これらの手続きには登記が完了した後の登記簿謄本が必要なので、法務局での手続きの後に行なわければなりません
登記簿謄本を取り寄せてみる
法務局での手続きの後、しばらくしてから登記簿謄本を取り寄せてみました。きちんと変更登記が完了しているようです!
皆さんもぜひチャレンジしてみましょう!