マイナンバーを変更してみました!手続き方法を紹介します
先日、ひょんなことからマイナンバーを変更しました。
あんまりマイナンバーを変更したことがあるというブログ記事もなさそうですので、書いてみることにします。
マイナンバー通知カードを紛失した
日本に住民票のある方は、お手元にマイナンバー通知カードがあるかと思います。ペラペラの紙に、マイナンバーが記載されています。
このマイナンバー通知カードと、申請するともらえる「マイナンバーカード」は別物です。一応覚えておくと役立ちます。
そんな私、このマイナンバー通知カードを紛失しました。
紛失すると、マイナンバーを変更できる
マイナンバーは、一生を通じて変わらないとされています。結婚しようが、改姓しようがマイナンバーは変わりません。
しかし、マイナンバー法第7条第2項により、「個人番号が漏洩して不正使用のおそれがある場合に限り、従前の番号を廃止し、新たな個人番号の指定を受けることができる」とされています。
マイナンバー通知カードの紛失は、立派に「個人番号が漏洩して不正使用のおそれがある」ことと思います。
あまりマイナンバーを変更したことのある人はいなさそうですし、実際変更できるかチャレンジしたかった思いもあり、マイナンバーを変更してみることとしました。
手続きをする準備
マイナンバー手続きは、国ではなく市区町村が管轄しています。
私達がマイナンバー関連の手続きを行う際には、基本的にお住まいの市区町村役所にて手続きを行う必要があります。
具体的なマイナンバー変更手続きは各自治体によって異なるようですが、世田谷区のサイトに手続き方法の一例が詳しく載っています。私が手続きした自治体も、ほぼこのとおりでした。
具体的に見ていきましょう。
何らかの「漏洩のおそれ」を示す証明書が必要
「申請の際は、個人番号が漏えいして不正に用いられた理由または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由がわかる資料等が必要です。」とあります。
長ったらしいですが、要は証明書を出せということです。紛失した場合は、警察に遺失届を出し、遺失届受理書を提出しました。
2週間程度の時間がかかる
マイナンバー変更手続きをし、新しいマイナンバー通知カードが届くまで、およそ2週間程度の時間がかかるそうです。
この辺は市区町村によって異なるかもしれません。
番号は変更しても自由に選べない
新しいマイナンバーは車のナンバーのように自由に指定はできません。またランダムな番号になります。
具体的な手続き
実際に私が行った手続きです。
紛失を警察に届ける
変更のためには証明書が必要です。まず「マイナンバーが書かれた書類を紛失した」ということを警察に届けなければなりません。
最寄りの交番や警察署に行って、遺失届を書き、受理票をもらう必要があります。
手続きは5分程度で終了します。遺失届出書には、自分の住所氏名だけでなく、紛失した時の時間や場所、落としたものの内容を届ける必要があります。(とはいっても、そんなに厳密でなくて大丈夫ですが)
届けると、このような受理番号がもらえますので、大事に保管しておいてください。
(書類がある場合)書類を記入する
例えば世田谷区では、サイト上にマイナンバー変更の書類が揃っていて、ダウンロードして記入し郵送するだけで変更手続きが完了します。
が、多くの市区町村では世田谷区のように資料が揃っていないでしょう。直接役所に行く必要があります。
役所に行って相談する
役所に行って、マイナンバーカードを紛失したと相談してみましょう。
マイナンバーについては、マイナンバー特設課のような部署があると思いますので、そちらに案内されると思います。
書類を記入する
世田谷区の例を示します。ほとんどの市区町村で、同じ書式になっていると思います。
個人番号変更請求書
ポイントは「個人番号の不正利用のおそれがあると認められる理由」です。ここを上手く記入しなければなりません。
とはいっても、そんなに難しく考える必要はありません。
私の場合はたった、「マイナンバーカードを紛失したため何者かに拾われ、何らかの不正利用に使用される恐れがあるため」と記入しただけです。これでOKでした。
この辺りは市区町村の担当者によって裁量が異なる可能性がありますので相談してみてください。
ポイントは「とにかく不正利用されるかもしれない!不安だ!」という思いをもってアピールすることです。役所の人間はトラブルを避けますので、「マイナンバーが漏洩して不正使用のおそれがある場合に限り、従前の番号を廃止し、新たな個人番号の指定を受けることができる」という規則通りに動いてくれます。
参考までに、記入例です。
その他の理由としては、このようなものがあるでしょう:
「マイナンバーカードが盗難にあい、盗難した者、あるいはその者から私の個人番号情報を受け取った者が不正使用する恐れがあるため」
「マイナンバーが記載された住民票を紛失し、非常に重要な情報が第三者の手に渡り、勝手に金銭契約を結ばれる等の不正利用の恐れがあるため」
紛失届
マイナンバーカードを紛失した際には専用の届を記載する必要があります。
ここに、警察署でもらった受理票が必要となります。また、紛失の経緯などを記載する場合もあります。世田谷区の場合はこちらになります。
提出
以上の資料を提出すると、マイナンバー通知カードが書留にて郵送されるとの指示があります。これにて手続きは終了です。
新しいマイナンバー、到着!
しばらくすると、新しいマイナンバーが書かれた通知カードが到着します。おめでとうございます!